借金を減額してもらったり、過払い金を返してもらう任意整理とは
任意整理とは、裁判所を通さずに貸金業者と借主が話し合い、借金を減額してもらったり場合によっては、過払い金を返してもらう手続きです。裁判所を通して解決する手続きを「法的整理」と呼ぶのに対し、この方法は裁判所を通さずに交渉するため「任意整理」と呼ばれています。
借金した取引履歴をすべて保存しているのが理想的ですが、そういったケースはほぼなく、そうなった場合、通常は取引開始から現在までの履歴を業者から開示してもらう必要があります。しかし、業者に不利になるデータの場合、積極的に開示しなかったり、数年分だけ小出しにしてくることがあります。また、交渉をしようとしても応じてくれない業者もありますので、弁護士・弁護士に必ず依頼してください。
任意整理で借金の減額も過去と現在の利息
借金額 | 利息制限法の利息 | 過去の設定利息 |
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10万円未満 | 年20% | およそ年25%~35% |
10~100万円未満 | 年18% | およそ年23%~33% |
100万円以上 | 年15% | およそ年25%~30% |
各業者から今までの取引履歴を開示してもらい、ちゃんとした利率(利息制限法の金利・通常18%)に再計算して本来支払うべき借金を確定します。
これにより借金が減額され、残代金を通常、将来利息カット(0%)+分割払い(3年~5年)とし、無理のない返済にしてもらいます。
※再計算によって、借金の減額が0円を超えた場合には、さらに過払い金で返してもらうことができます。
貸金業者に対して返還を求めること過払い金発生の仕組み
消費者金融会社、信販会社などの貸金業者の貸付金利は、法定利息の15%~20%ですが、5%~15%くらいオーバーしていたため、ほぼすべての契約において利息を払いすぎている現象が起きています。
この払いすぎた金利のことを「過払い金」と言い、貸金業者に対して返還を求めることができます。